2019-06-26 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第23号
高橋千鶴子君紹介)(第二三五号) 一一二 同(畑野君枝君紹介)(第二三六号) 一一三 同(藤野保史君紹介)(第二三七号) 一一四 同(穀田恵二君紹介)(第二三八号) 一一五 同(宮本徹君紹介)(第二三九号) 一一六 同(本村伸子君紹介)(第二四〇号) 一一七 七十五歳以上の医療費負担二倍化反対等に関する請願(本村伸子君紹介)(第二四一号) 一一八 要介護・要支援者に対する医療保険による外来維持期
高橋千鶴子君紹介)(第二三五号) 一一二 同(畑野君枝君紹介)(第二三六号) 一一三 同(藤野保史君紹介)(第二三七号) 一一四 同(穀田恵二君紹介)(第二三八号) 一一五 同(宮本徹君紹介)(第二三九号) 一一六 同(本村伸子君紹介)(第二四〇号) 一一七 七十五歳以上の医療費負担二倍化反対等に関する請願(本村伸子君紹介)(第二四一号) 一一八 要介護・要支援者に対する医療保険による外来維持期
する請願(第五 三八号外九四件) ○健康保険適用外の重粒子線治療に対する早期保 険適用に関する請願(第六八五号) ○原発被災者の仕事・雇用対策に政府が責任を負 うことに関する請願(第一〇六七号外一件) ○社会保険料の負担軽減に関する請願(第一〇六 八号外一三件) ○障害者等の暮らしを支える介護・福祉の拡充に 関する請願(第一一七八号外二件) ○要介護・要支援者に対する医療保険による外来 維持期
第二三三号) 同(田村貴昭君紹介)(第二三四号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第二三五号) 同(畑野君枝君紹介)(第二三六号) 同(藤野保史君紹介)(第二三七号) 同(宮本岳志君紹介)(第二三八号) 同(宮本徹君紹介)(第二三九号) 同(本村伸子君紹介)(第二四〇号) 七十五歳以上の医療費負担二倍化反対等に関する請願(本村伸子君紹介)(第二四一号) 要介護・要支援者に対する医療保険による外来維持期
第一九四号外一八件) 〇患者負担を増やさないことに関する請願(第二 九一号外四件) 〇国民が安心して暮らせるための社会保障制度の 確立に関する請願(第三六一号外一二件) 〇原発被災者の仕事・雇用対策に政府が責任を負 うことに関する請願(第三八六号) 〇現下の雇用失業情勢を踏まえた労働行政体制の 拡充・強化に関する請願(第三八七号外一七件 ) 〇要介護・要支援者に対する医療保険による外来 維持期
私が伺ったタイミングが、ちょうどDMATからJMATに、救命救急のあたりからまさに慢性期、回復期、維持期の対応へと徐々に移っていく、そういうタイミングだったので、そこはそういうフェーズに今移りつつあるとは思っていますが、やはり私が感じたのは、避難所を整備するとか、人をいろいろな形で、とにかく自衛隊も含めて多くの方の御協力をいただいて送り込むとか、そういうことももちろん重要なんですが、実際に現場でどういうことが
それは、脳梗塞などにより要介護認定者、要支援認定者となっている方々の維持期の脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについてですけれども、これは医療保険で主に病院で受けているわけですが、この制度についてはひとまず平成二十八年三月三十一日までとなっています。
リハビリテーションにつきましては、医療と介護の役割分担を勘案して、主として急性期、回復期を医療保険、維持期を主に介護保険の対象とするよう、これまでの見直しを図ってまいりました。
つまり、失語症の患者の方は、一旦失語症になると、急性期、回復期で御自分が満足されるところまで治らない方は、そういう維持期などにおいて介護保険サービスの下でのリハビリを受ける方が非常に多いわけでございますけれども、ところがそのSTの方の割合が医療機関は七五%、介護保険分野は八%という現状でございます。
百八十日の制限につきましては、今御指摘のように、本当にお医者さんの方がこれ必要だということになればその制限なしに続けていただけるという仕組みにしておるところでございますけれども、更にその維持期といいましても、今おっしゃるように、ケアマネさんなんかがきちんとその方の状態を見て言語聴覚士さんなんかの訓練も含めたケアプランを作ったりして、しっかりと医療と連携を取って介護の方もやっていただけるということで、
その一方で、状態が安定し、機能の更なる低下の防止を目的とし、主に維持期、生活期の高齢の利用者を対象とする介護保険のリハビリテーションと役割を分担しているところであります。 しかし、御指摘の若年の訪問リハビリテーションについては、急性期や回復期といった患者の状態像とは重ならないだけではなく、主として高齢者の利用者を対象とする介護保険の訪問リハビリテーションにも該当しておりません。
今、リハビリテーションにつきましては、医療と介護の役割分担ということを勘案しまして、主に急性期や回復期の方、これを医療保険の対象と、それから、維持期、生活期の方々を主に介護保険の対象となるようにこれまで数次の改定の中で見直しを図ってきております。また、その連携、円滑な移行が図れるような措置についても配意をしてきております。
そしてまた、退院後は、リハビリテーションは、当然、回復期そして維持期と、ずっと一生涯リハビリで支えられていかなければなりませんし、社会全体で支える体制もまだまだ十分とは言われておりません。
特に脳卒中、この脳卒中に関する医療体制でございますが、予防、救護、急性期、回復期、維持期というふうにあるわけでございますが、維持期までも、結局、送り先がないがゆえに、施設に頼らざるを得ない。それも診療報酬のところの施設なのか、介護保険になると全く医療計画から無視されたところに行くのかということが本当に矛盾ではないかと思っているわけでございます。
でも、大半、この湯布院もそうでしょうし、玉造もそうでしょうし、湯河原もそうでしょうが、保養ホーム等を備えた厚生年金病院は、先ほど申しました、一年とか二年前に脳梗塞になられた、そして、急性期リハを終えて、維持期の介護リハを受けている。
最近では、医療技術の進歩に伴いまして、脳卒中の患者の方々は、発症から急性期、回復期を経て維持期に至るまでに適切なリハビリを行うことによりまして回復をし、社会復帰が可能となるケースも多くなっております。発症の予防とともに、患者の容体に応じて切れ目のない医療体制のネットワークが構築できるように、地域での対策が求められていると思います。
個人的な意見になるかもしれませんが、私は、急性期のリハビリテーション、回復期のリハビリテーション、そして維持期という話がありますが、実は回復期というものはもっと時間が掛かる分野も相当あると。この部分は、もちろん医療での回復期のリハビリテーションという考え方もありますが、障害となられた方々の社会復帰や職場復帰のためのリハビリテーション、この部分も極めて大事だと思っています。
また、病院での治療を経た後で、回復期から維持期のリハビリテーションの充実ということも大変地域生活を行う上で、患者のみならず家族の生活にも大きく影響を与えるわけでございます。
在宅復帰を目指す維持期リハビリテーションという概念をどのようにとらえるか。 在宅復帰率ということにつきましては、回復期リハビリテーション病棟一と二で、特に一の方がその復帰率を要件としておるわけでございます。
野党時代に、この問題について、当時の政府が、ある意味ではリハビリを続けても回復の見込みがない場合は打ち切るような、そういう発想を持っているという懸念を持ちまして、当然、維持期のリハビリというのも重要なわけでありまして、維持をする目的のリハビリであっても、それを打ち切るとさらに悪化をしてしまうということは言うまでもないわけでございますので、これについても問題意識を持って取り組んできたつもりであります。
この「リハビリテーション施設」と書いてあるところの中で、ここには、「集中的な維持期リハビリテーションを行います。」と書いてございます。私ども、医療の中では、急性期リハ、回復期リハ、維持期のリハ、この維持期のリハを行いながら在宅に向けるための施設であります。 ただいまの御説明を伺いますと、回復期リハビリテーションに類するもの、回復期リハビリテーションと同様の趣旨の施設であると。
○長妻国務大臣 これは平成十九年のことだと思いますけれども、時の政府がリハビリについては日数制限を打ち出して、考え方としては、ある意味ではなかなか回復しないという場合、つまり改善が期待できない維持期だというようなときには打ち切るという基本的考え方のもと、百五十日とか百八十日とか九十日とか、疾患によってそういう期限を機械的に決めたということで、私もいろいろな方とお話をして、これは大きな問題であるという
例えば、リハビリをしても改善が見られない維持期である場合、リハビリは打ち切られる、しかし、維持期でもリハビリを打ち切ると、自助努力で体を動かしていても、逆に歩けなくなったり寝たきりになってしまったりすると。この質問に対して厚生労働省は、主意書に対する答弁書は一回もきちんとしたものを出しておられません。 大臣は、このたび、その長となられました。改善とは何なのか。
先ほどちょっと大臣の方から、超急性期、急性期から、私は亜急性期もあると思いますが、回復期、いわゆる維持期から、今度は生活機能の支援という福祉のところまで、介護のところまで含めた体制整備が必要だというふうには御認識はされていると思いますが、これが実は様々な地域連携、クリティカルパスだとかいろいろありましても、実際のところは本当にお寒いのが現状であります。
そして、医療体制をどういうふうに整備していくのかということでありますけれども、まず重要なのは、急性期の医療を担う医療機関をきちっと確保をして、何よりも住民の方にどこでそういうtPAという治療が受けられるのかというのを周知徹底をすると同時に、やはり急性期だけではなくて一定の回復期についてはどういう治療体制なのか、そしてその後の維持期の後のリハビリでありますけれども、一気通貫でそういう病院の整備をしていくというようなことが
例えば今回、診療報酬で回復期リハを重点にしたわけですけれども、維持期のリハが置き去りにされているとか、こうした問題がまだ取り残されているということをやはりしっかり見ていただいて、実態調査もされるとおっしゃっておりますので、しっかりと追い出しがないようにお願いしたいと思います。ちょっと時間の関係で、残念ですが、ここはそれだけにしたいと思います。
先日、東京のある医師会の方でお話を聞いたときに、やはり急性期は専門病院で治療を受けてくるが、ある程度落ち着けば自宅の方に戻ってくるけれども、なかなか東京という大都会では急性期あるいは回復期、維持期という連携が医療機関で十分取られていないので、患者さんは大変どこに行ったらいいのか、それを探すのに困っておられるという声を多く聞くわけであります。
○国務大臣(長妻昭君) この問題については、脳出血や脳梗塞の患者さんへの対応ということは、急性期、回復期、維持期、三つに分けるとしたら今のような形になるんではないかということで、それぞれ医療機関がありまして、それに対する役割の分担やその周知徹底、各地域における連携というのはこれまでも実行をしてきているところでありますけれども、これに対して、引き続き必要な支援ということが必要であるといういろいろな論点
訪問リハビリでございますが、リハビリが、急性期病院における急性期のリハ、それから回復期のリハ、そして地域における維持期というか生活期のリハというふうにつながっていくためには、地域格差なく、全国、身近なところでリハビリが受けられるという体制をつくっていかなければならないと思っておりまして、今後ともいろいろな取り組みをしていきたいと思っております。
維持期という言葉は大変失礼な言葉なので使わないようにしています、生活期としています。この連携のマネジメントをきちっとやるための連携図であります。 これは長期継続的に、一回目は脳卒中、二回目は転倒、骨折、三回目は肺炎と、そのようなことでこのチャートを何回も患者さんは行ったり来たりされる可能性が高いわけです。その都度システマチックに必要なことを行うと。